東京大学薬友会役員選考規程 (案)
- 本規程は東京大学薬友会規約第7条から第14条に規定する役員の選考方法を示したものである。
- 役員の公正な選考を行うため、東京大学薬友会役員会とは独立した役員選考委員会(以下「選考委員会」)を設置し、役員会が委嘱した有識者(東京大学薬学部長等)が選考委員長に就任する。
- 選考委員長は薬友会会員の中から選考委員候補者を公募し、選考委員3乃至5名を決定する。
- 選考委員会は薬友会会員の中から次期役員候補者を募り、選考の上、総会に推薦する役員候補者を決定する。
- 選考委員は、自ら役員候補者になることはできない。
- 委員長は、選考委員会が決定した役員候補者を総会に諮り、総会の決議を経て次期役員を決定する。




